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ラビカリです。
今回は人工衛星、ロケット開発で
宇宙に触れる内容です。
と言っても、日本でも二年ほど前に成立した
宇宙活動法
こちらが施行(15日)に至りましたので
少々、触れてみたいと思うのです。
はじめに
『宇宙活動法の施行
衛星、打ち上げロケットの分野をけん引する?』
とタイトルを付与したとおり。
その主たる対象は次の二つの分野になる
と思われます、
基本・・
『人工衛星』、『打ち上げ輸送用ロケット』に関して
民間の宇宙ビジネスを活性化する契機となる!
のではないでしょうか。
残念ながら、次の分野
『人を乗せて飛ぶ』
いわゆる『乗りもの』は対象に成らずの様子。
と、その範囲は制限付きになっていますけど。
それでも、前へ進んだものであることには
変わりないでしょう。
続いて
宇宙活動法の概略に触れてみましょう。
はじめに本来の名称はこちら。
平成28年11月16日
主な構成はこのとおり。
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〇 人工衛星等の打上げに係る許可等
〇 人工衛星の管理に係る許可等
〇 内閣総理大臣による監督
〇 ロケット落下等損害の賠償
〇 人工衛星落下等損害の賠償
〇 罰則
ご覧になると理解が進むと思いますが
基本、宇宙活動法は・・
こういうものと言えるでしょう。
とするもの。
根拠的には第一条が該当します。
(目的です。)
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に係る許可に関する制度並びに人工衛星等の落下等により生ずる損害の賠償に関する制度を設けることにより、宇宙の開発及び利用に関する諸条約を的確かつ円滑に実施するとともに、公共の安全を確保し、あわせて、当該損害の被害者の保護を図り、もって国民生活の向上及び経済社会の発展に寄与する
何かと縛りが強そうな法律に映りますが
それは仕方がないのでしょう。
何と言っても、空高く飛び上がっていくもの
テキトー感覚で打ち上げられては人々の生活を侵す
そんな事態にもなりかねませんから・・ね。
でも
これで民間の事業者が商業衛星や
打ち上げロケット開発を行う上で
参入しやすい環境が広がる!
と見てもよいのではないでしょうか。
すでに北海道の大樹町で打ち上げを行っている
ホリエモンロケットのように
様々なロケット開発が進むかもしれません。
部外から進展を見守ると言いましょうか
傍観するだけしかできない僕でも
何気にワクワクしてくるのです。
新しい時代を開きそうです。
今回はここまでとなります。
お付き合いいただき、ありがとうございました。
失礼します。
(オワリ)

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