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マイナンバー制度の個人番号
今回はマイナンバーの個人番号は何に使われるのか?
これに関して思うことです。
やはり、気になるのは不正ですよね。
報道に表れるものから知っておいた方がよいと思い、恒常的に関わる税分野をあたってみます。
項 目
1 マイナンバー制度に関する不正行為
2 申告書等への記載根拠
3 該当申告書等
4 天は自ら助ける者を助く?
マイナンバー制度に関する不正行為
ここ数日の報道の中でこのようなものがあるのです。
また、一部の地方公共団体ですけど。
こういう事件、事故が起きると、どうしても自己防衛に努めるべきとの思いを強くします。
特に、書類への個人番号の記載は、意識することになります。
職場では基本、これを担当者にお願いするパターンが常態と思いますが、同時に自分自身でも検証できる視点があること。
これがよいのは言うまでもありません。
そこで国税分野を対象に、個人番号記載が必要なものをピックアップすると、こちらの類と思われます。
まずは書類といった形式から入ります。
申告書 |
---|
申請書 |
届出書 |
調書 |
基本的にほとんどが該当するのでしょう。
続いて、記載根拠を確認してみます。
申告書等への記載根拠
国税通則法第124条
内容はこちら。
このように定められているわけです。
※ 実際はもう少し長めの条文ですが丸めています。
それでは該当するものは何か、具体的に見ていくことにします。
該当申告書等
給与所得の源泉徴収票
退職所得の源泉徴収票
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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
公的年金等の扶養親族等申告書
退職所得の受給に関する申告書
従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
配当、余剰金の分配および基金、利息の支払い調書
不動産の使用料等の支払い調書
その他多数あり。
ここにあるものは基本的に内閣官房資料、国税庁資料で確認できるものです。
なお、貼付画像は国税庁資料にて確認できたもののみ。
(確定はしていない様子。2015.10.15現在)
天は自ら助ける者を助く?
自己防衛を主体に国税分野関係をあたってみました。
確定という言葉は使えませんが、いずれも様式(書式)が2016年1月1日から変更になるとの話はあるようです。
税の分野ですからね。
会社・企業から公の資料として国税事務の部署に渡っていくことを考えれば、少々厄介に感じても知らぬより知っておく姿勢を持っていた方がよいかと。
今回はこのように思うのです。
(オワリ)
参考1
マイナンバー社会保障・税番号制度民間事業者の対応
平成27年8月版及び同1月版内閣官房
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/kouhousiryoshu.html
参考2
国税分野における社会保障・税番号制度導入に伴う各種様式の変更点
国税庁
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_modification.pdf

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